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旦那の社内不倫が発覚!不倫相手を退職させたい!離婚せずに慰謝料請求できる?

旦那が社内不倫をしていたことが発覚!
もし反省して不倫を終わらせることを約束したとしても、同じ職場で毎日顔を合わせるわけですからとても不安になりますよね。。。

当事務所にも、社内不倫終了後の相談や調査の依頼が多く寄せられます。

今回の記事では、

・社内不倫が発覚したら必ず抑えておくべきこと
・不倫相手を会社から退職させることはできるのか?
・離婚しなくても慰謝料をとれるのか?

について徹底的に解説していきたいと思います。

旦那の社内不倫の相手を退職させることはできる?

不倫で相手を解雇させるのは難しい

社内不倫が明らかになった場合、会社は相手を解雇にできるかというと、残念ながら難しいと言わざるを言えません。

不倫は犯罪行為でなくあくまでもプライベートという扱いになります。そのため、不倫を理由にクビにすることは不当解雇に当たる可能性が高いのです。

しかし、勤務中に不倫行為を行っていた場合や、勤務場所で行為に及んでいた場合など、解雇にできるケースがあります。

ただもし何らかの責任を追求できるとしても、ご主人の責任も問われてしまうことになります。
不倫を終わらせて夫婦関係を再構築させたい、という場合にはあまり良い選択ではないと言えるでしょう。

不倫相手の勤務場所を異動してもらう可能性はある

会社として問題なく勤務しているということであれば、不倫相手を解雇することはできません。

しかし、社内不倫が発覚し会社も認知しているということであれば、、噂が広まるのは時間の問題です。
会社としても職場環境を考慮し、不倫相手の勤務場所の異動を考えているはずです。

もし会社に他の支店や営業所などがあるようであれば、会社の人事・総務担当者へ相談してみましょう。

すぐに異動してもらえなくても、人事異動のタイミングで検討してもらえる可能性が高いです。

旦那と離婚しなくても不倫相手に慰謝料請求できる?

不倫発覚後に、離婚をしないという女性が実はかなり多いというのをご存知でしょうか?離婚しなくても慰謝料を請求できるのか?
結論からいうと、慰謝料請求は可能です。

浮気・不倫発覚後に離婚しない夫婦の割合は、なんと○パーセント!!

当探偵事務所にて調査を行い、浮気・不倫が確定したあとに離婚を選択しなかった夫婦の割合はどれくらいだと思いますか?
実に60%の夫婦が離婚せずに再構築という選択をしておられます。

理由はそのご家庭によって様々ですが、浮気・不倫をしているのかしていないのかはっきりさせたい。
その上でどうしてこうなってしまったのか?
を見つめ直してやり直したい、というご夫婦が多くいらっしゃいます。

旦那と離婚しなくても不倫相手に慰謝料請求はできる!

浮気・不倫で離婚する場合は、夫や夫の不倫相手に慰謝料を請求するのが一般的です。
しかし、前述のように旦那と離婚しない場合でも、慰謝料請求することは可能です。

慰謝料請求とは、「不法行為」によって精神的な苦痛を受けた代償として請求できるものであり、夫と離婚したかどうかはとは関係がないのです。

離婚しない場合の慰謝料請求の相場は?

では不倫相手に請求できる慰謝料はいくらくらい請求できるのでしょうか?
請求金額は大きく分けて示談による合意裁判による判決によって変わってきます。

示談による合意の場合の慰謝料請求金額の相場

慰謝料の金額には特に決まりがあるわけではありませんので、お互いの合意があれば500万円でも1000万円でも構いません
ただし、金額が折り合わない場合や相手が支払いを拒否した場合などは、裁判による判決に手続きを移行するか、裁判判決による慰謝料請求金額の相場で落ち着く場合が多いのが現状です。

裁判による判決による場合の慰謝料請求金額の相場

請求金額は様々な環境や事情を考慮され決定されますが、離婚しない場合の慰謝料請求の相場は「50万円〜100万円」です。少ないと感じる方が多いと思いますが、これが現状です。

ちなみに、不倫が原因で離婚する場合の慰謝料請求金額の相場は「100万〜1000万円」と言われています。

当事務所では提携弁護士と協業して、慰謝料請求の金額を上げるアドバイスを行っています。これまでも数多くの裁判の判決を勝ち取ってきましたので、ご安心ください。

不倫相手に慰謝料請求する手順

不倫の証拠を集める

相手に不倫による慰謝料請求を行う場合には、「不貞行為」があったこと、つまり「配偶者のある人が配偶者以外と肉体関係をもった」ことを証明しなくてはなりません。

相手は「配偶者があると知っていた」あるいは「知ることができた」状態で「肉体関係」を持ったという証拠が必要です。

当事者が不貞行為を認めていれば問題ありませんが、「配偶者があることを知らなかった」「肉体関係はなかった」と主張してくるかもしれません。

その場合には、「不貞行為」があったことの証拠が必要となってきます。

ラブホテルに出入りした画像や映像があれば、不貞事実の証拠として採用されますが、ビジネスホテルやマンションなどに1回出入りしただけでは「証拠」としては採用されにくく、数回の出入りの証拠が必要となります。

ご自身で尾行して証拠を抑えるのは大変難しいので、私達のような弁護士と連携できるプロの探偵に依頼するほうが近道でしょう。

不倫相手に慰謝料請求を書面で送付する

不貞行為の証拠を押さえることができたら、次は内容証明郵便で慰謝料請求を送付します。

内容証明郵便とは、郵送で送った書面の内容と送達の事実を第3者が証明してくれるというものです。

内容証明郵便で送付すれば、「届いていない」という言い訳は通用しなくなりますし、相手に精神的なプレッシャーを与える事ができます。

これで相手が示談に応じれば、慰謝料請求は決着に向かうことでしょう。

相手が応じなければ、調停や裁判を申し立てる

もし慰謝料請求を送付しても相手が応じない場合には、調停や裁判で決着をつけることになります。

調停による決着

調停委員が間に入った話し合いのことで、話し合いがまとまれば調停調書が作成されます。

調停は比較的簡単で、弁護士に依頼しなくても安価に自分で行ないやすいという特徴があります。

ただし、相手がまったく話し合いに応じようとしない場合には根本的な解決には至らず、裁判での決着に移行する場合が多いようです。

裁判による決着

裁判による慰謝料請求は効力抜群です。証拠は公開されますので家族や親戚なども閲覧可能で、相手に与えるプレッシャーは相当なものです。

また、判決が下されれば支払いに強制力がありますので、相手の資産を強制的に差し押さえたりする事が可能となります。

ただし、裁判には時間がかかる傾向にありますので、示談と裁判でどちらがよいのかというのは判断が難しいところです。

当事務所では提携弁護士とタッグを組んで、状況に合わせ裁判も辞さないという態度で示談交渉に持っていく、などの方法で依頼者を全面的にサポートしております。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、社内不倫の相手への対応について解説させていただきました。

不倫相手を退職させることは難しいまでも、離婚せずに相手へ慰謝料請求することは可能です。
このことが、夫婦関係を修復するための良いきっかけとなるかもしれません。

また不倫をしてしまうのでは?と心配される方もいらっしゃいます。
当探偵社では、不倫終了後の定期調査を安価でお受けしております。

24時間365日ご相談無料でお受けしておりますので、遠慮なくご相談下さい。

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